「四号建築物の特例」のおかげで、一定の木造住宅の部類は、建築士が設計を担うという前提で構造計算等が「仕様規定」という制度の基に簡略化されているという話を前回記事にしました。 ですから工事完了後に行う現地確認の検査にしても・・・