不動産売買の受け渡しの際に、不動産業者は「重要事項の説明」という義務作業があるのですが、そこで2018年春から「住宅診断」が行われたかどうかが説明義務となりました。

場合によっては「住宅診断書」も添付し、診断が行われた経緯を説明する場面もあるかもしれませんが、只、もしそこで購入者からその診断内容について質問があっても対応する事が難しいのでは無いかという懸念があるわけです。

しかし、前回の記事(2018年春から施行される改正宅地建物取引業法)にて先述しましたが制度としては遅過ぎるくらいだと私が思う点として、今まで不動産業者は例え仲介業とはいえ自分達が売っている商材について何ら責任も持たず、その商品説明も書類上の記載事項を機械的に読み上げるだけで商売が成り立っていた事自体が、そもそも不動産業界自体の怠慢だったのでは無いかと私は思っております。

当然に住宅診断の作業自体を得てとしているのは建築業界側ですし、国もその資格者として建築士を優先しております。

その資格の一つが「既存住宅現況検査技術者」ではありますが、正直この資格自体の重みというか内容についてはあまり意味は無いのですが、この資格を得る背景として建築士であったり、その事務所登録をされている等の条件が必要で、これが無いと建前上は社会的な責任が持てないので、やはりその業務を行っていくには必要な資格ともなっております。

結果的にそうした資格者も含めて、不動産業者は建設業者や建築士と何らかの繋がりを持たざるを得ないわけです。

しかしながら建築業界側からするといちいち不動産会社と連携せずとも、自ら資格免許と供託金を用意し、続々と不動産業界へ進出しているというのが一方での実情なのです。

正直、私もその計画を進めておりますし、不動産事業と新築受注、はたまた中古住宅におけるリノベーション事業において、今やワンストップ形態としてのビジネスプランは確立されているのです。

つづく。

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