《少々長文にはなりますが、今日から3日間に分けて、これからの不動産業界における中古住宅の売買事情について記事をアップさせて頂きます。

是非これから中古住宅取得を検討されている方や興味のある方にとって有益な情報となれば幸いです》

北海道の冬時期は、一応建築業界的には閑散期だというのもあって、展示会やセミナー等が多く開催されており、私も出来るだけ参加するようにしています。

メーカーによる新商品の発表や、会社を経営して行く為の集客ノウハウについてやスキルアップ等様々ですが、最近多いのは不動産関係についてでしょうか。

実は2016年5月に、宅地建物取引業法改正案が国会で成立し、この春2018年4月から中古住宅取引の際には「ホームインスペクション(住宅診断)の説明が義務化」されることになっております。

御存知でしたでしょうか。

つまり中古住宅の売買の際に、従来から表記されている住宅本体自体の間取りや築年数、また近隣の商業施設や最寄の駅まで徒歩何分とかいった表示に併せて「住宅診断が行われているか否か」の表示も併記されるという事です。

例えば中古の分譲マンションや戸建て住宅の購入を検討する際には、雨漏れの痕跡が無いか、害虫被害や腐食の有無、建物自体の傾き等が無いか等を事前診断されたかどうかを確認する事が出来るのです。

診断自体は義務では無いものの、そうなると診断されていない建物、つまり今までの様な診断のされていない“現状渡し”の場合、やはり購入する側の不安は払拭出来ないので、そういう話であれば、診断された建物を選びたいというのが心情になるのは明白です。

また購入する建物に火災保険の様な瑕疵保険を掛ける際にも、どちらにしても診断は必要ですので、こうした告知義務は当たり前ですし、むしろ遅すぎるくらいだったと私は思っております。

これは、今巷で問題となっている「空き家問題」を少しでも解消する為に行われている対策で、中古住宅に対する不安や、何となくある粗悪なイメージを無くして、もっと中古住宅市場を活性化して行こうという狙いが含まれているようです。

という訳で、今まで只単に現状維持状態で売買していた不動産商品に「診断」という責務が不動産業界に発生するのですから、それはそれは業界内でかなり慌てているというわけです。

つづく・・・

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